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不法就労助長罪(疑惑)

先日、行政書士が在留カードの更新時における不正に関わったとして逮捕されたという報道がなされました。

 

Facebookで頻繁にみかける求人情報も疑惑はいっぱいです。

 

日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者、就労時間に制限のない特定活動の在留資格であればOKです。

 

留学生であれば、学校が長期休暇中の以外は1週間28時間を超えているのでNG。

 

技術・人文知識・国際業務は、職種が明記されていないからおそらくNG。

 

推測するにおそらく留学生が対象なのだと思います(月収見込みで日勤が5日となっていますので)。

 

現実として1週28時間以上働いている留学生はたくさんいますが、こういうことをあっ旋している者や雇用している業者は不法就労助長罪にあたると考えます。

 

もしかしたら、日本人、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者、就労時間に制限のない特定活動の在留資格を得ているものだけを対象にしているのかもしれませんが。

 

 

そもそも、この募集しているベトナム人とおぼしき人の在留資格が気になります(連絡先は日本の番号でした)。