教育方法について(技能実習生と違い)法律による取り決めはありません。日本で働くにあたって、その専門における充分かつ高度な知識を持っていると認められているからです。
けれど、コミュニケーションとしての日常会話、最低限覚えて欲しい専門用語など、入国前に予め教育することは可能です。
ベトナムで運転免許を免許を取得してから、3か月以上ベトナムに滞在することで、日本の運転免許書に切り替える権利を有します。
その切替試験で、筆記試験はベトナム語版もあり、ものすごく簡単なようです(噂では試験官が暗黙に答えを教えてくれるところもあるそうです)。その後、実技試験があり、合格すれば普通自動車を日本で運転できます。
関連:運転免許証を取得する方法
外国人ですので、文化や育った環境が違うのは歴然です。細かなトラブルはたくさんあります。けれど、犯罪行為・違法行為・会社に重大な損失を与える行為については、我々が紹介した中には、前例はありません。
企業とベトナム人のマッチングを生業としており、良好な関係を築けることをモットーとしています。契約上は採用から送出しまでですが、困っている両者を見過ごすのは経営理念に反しますので、お声掛けください。
QCDSME.
品質、コスト、納期、サービス、意欲、環境配慮。すべてにおいて、同業他社に負ける要素はありません。
負けている要素があれば、お伝えください。その場で、是正します。
技能実習生制度と比較すると3分1~4分の1ほどとなります。
得られるメリットは、各社の判断となりますが、管理できないのに管理費を払うよりは、断然よろしいかと思います。
ベトナムでは書類の偽造・捏造が蔓延っています。当社では決してお勧めはしていませんが、知識はあります。
←短期大学卒業証明書を偽造しますというサービス案内です。
エンジニアでは同じ会社での受け入れは不可です。系列会社は可能です。
3年の技能実習を終えて、技能実習3号(+2年)への切替えは、監理団体の素性および本人の意向次第で可能です。
2019年4月から業種・職種次第では、「特定技能」への切替によって再招聘が可能となりました。
とはいえ、昨今、法律および解釈がころころ変わるので、出入国在留管理庁に問い合わせると最新情報が解ります。
文化の違いです。日本ではまだまだ刺青を敬遠する人たちが多いですが、ベトナムでは気軽に彫るファッションの一部です。
刺青NGの場合は、応募条件や面接時に説明しておく方が無難です。
2018年の話題です。国家戦略特別区域内(新潟市・京都府・愛知県)で、外国人の労働が認められています。
未だ手探りの状況ではありますが、この調整については当社の得意分野です。
雇い入れることがゴールではなく、雇用主も被雇用者も十分の成果を得られることが大事です。ぜひご相談下さい.
エンジニアとして招へいされた者が、転職するケースが増えてきています。
その後、どういうところに転職しているかと追跡してみると「派遣社員」となっているケースがあります。すべての外国人派遣社員がNGというわけではありません。
しかし、条件は難しいはずなのです。受入れ側は違法であることを知らなくても不法就労助長罪に問われることがあります。
該当者が「所属機関等に関する届出手続き」を済ませているか否か、しっかりご確認ください。
【例】A氏の失敗事例
同業他社が如実に増えています。比例して、彼らが起こしているトラベルも増えています。
土木・建築といった建設業界においての人手不足は深刻です。
法規制が緩くなりつつありますが、規制がないわけではありません。
エンジニアは"ゼネコン"の下請け現場に入れないことがあります。
それを知らない同業者が多いです。重々、お気を付けください。
「自動車運転免許の切り替え要件」、「ゼネコンの下請け現場での作業ができない理由」について明確に答えられなかった業者は、知識不十分とみなした方がよろしいかと思います。
自分たちにとってもビジネスですので、成果をあげるためにあらゆる道を探ります。
当社にもこれまで数件の問い合わせを頂いたのですが、解体業者・太陽光発電装置設置業者・・・etc様。ダメなのです。
なぜダメなのかは"そう日本の法律で定められているからです"としか言えません。
では、なぜそう法律で定めたのかは政治家や法務省に確認して頂きたいです。
当社では、無理なことは無理だとお伝えしています。抱えるリスクと得られる人材を天秤にかけて、会社の存亡をかけての人材採用なら別ですが、先輩社員へ迷惑をかける人材採用はなかなかないです。
この場合は、真っ当な仕事をしている同業他社様も同じ回答だと思いますが、それを"できる"と断言する業者との付き合いは只ならぬリスクを抱えることになると推測します(お気をつけください)。
安倍政権が推し進めている"特定技能"という新たな在留資格についてですが、まだ法案は制定・施行されておりません。
2018年11月25日現在
現時点の情報によると、技能実習生制度と同じく仲介業者(登録支援機関)が介入するようです。
そうなれば、当然、仲介業者への支払費用(手数料、管理費、委託費など)が重なることとなり、被雇用者たちへの給与等はその分を抑えられることになると推測します。
当社はそれを健全とは思わないので、やはり当社サービスの利用をおススメ致します。
「ブローカー」「仲介業者」を非難する意見があがっています。
実際、悪徳ブローカー・悪質仲介業者いるのは事実であり、排除すべきだと思います。
けれど、その線引きを間違えないでください。
ベトナムに縁も所縁もない日本の中小企業がベトナム人を独自で採用する方法はSNSか現地に赴き「ナンパ」するしかありません。
これらすべて金銭的報酬を得て、範囲を拡げれば、その立ち位置によって仲介業者・ブローカーと呼ばれてしまいます。
当社による見解で悪質仲介業者・悪徳ブローカーの定義は「自分たちが利潤を得るためにウソ・でまかせで相手をダマし、問題が起きてもその責任を負わない」としています。
当社は"悪徳業者"を否定し、対抗しています。
公的機関、認定された団体との取引に限定すべきという意見があります。
それは「公的機関は私利私欲のために悪いことをしない」というのが前提だと思いますが、その前提が崩れる国々もあることを認識頂きたいです。
通称「強制送還」には、3種類があります。
1.退去強制
2.出国命令
3.在留期間更新申請不許可処分
(または在留資格変更許可申請不許可処分)
法務省のホームページによると、強制退去は5年間、出国命令は1年間は「再入国禁止」と書かれています。
逆にいえば、5年や1年を過ぎれば、合法的に再入国できるということになります。
また、最も処罰として重い「退去強制」であっても、母国に戻って収監されるとは限りません。
それぞれの国によって違うのでしょうが、少なくともベトナムでは日本で万引きして捕まった、実習先から失踪して不法滞在・不法就労を犯した程度で収監(刑務所行き)は考えづらいです。
さらに、不法就労・窃盗・詐欺などで稼いだお金が日本にあるのであれば財産を差し押さえることが可能かもしれませんが、外国に送金してしまっていて、しかも第三者に渡っているとなれば日本の警察や入管職員が取り返すことはできないはずです。
なので、技能実習生や留学生たちは厳しい環境から逃れて不法滞在となっても、それ以上に稼げる方法を見つければ(その指南役もたくさん存在しているようです)、捕まらないことと病気にならないことを心がけて過ごし、自国に戻りたくなったら入管へ出頭すればいいことになります。
実際、自分の周りでも1~3のどれなのかまで聞いていませんが、強制送還された者が日本で稼いだ資金で日本語センターなどを開校し、技能実習生や留学生候補者に日本語や処世術を教えて、あっ旋業を営む実業家として裕福な暮らしをしている者たちがおります。
ある日本人から電話を頂きました。
日本からではなく、現在ホーチミンにいるとのことでした。
内容を聞くと、エンジニアの採用を済ませたが、あてにしていた行政書士さんには本件で入管OKをもらうことは難しいと断られた為、代わりに引き受けてもらえないかという相談でした。
数分間、電話で聞いただけですが、無理だと判断しました。
自社で雇用するのであれば、他に方法があるのですが、電話をくれた方は仲介している立場だそうです。
それ以上に詳しくは追求しませんでしたが、その仲介業者がそそのかしたのか、やむにやまれず仲介する立場に追いやられたのでは雲泥の差です。
「特定技能」ではダメなのですか?とたずねたところ、エンジニアに固執していました。
企業はもちろん、採用されて喜んでいるベトナム人たちのことをどうするつもりなのでしょうか???
本人に悪気はなく、無知なだけなのですが、結果的に仲介することで悪作用を及ぼす方々がいます。
稀に偽物の卒業証明書を提出してくる者がいます。
偽物といえど精巧にできているものがありますし、中には大学職員に賄賂を渡して大学から発行してもらっているものもありますので、見た目で見抜くことはほぼ無理です。
発行番号が振られていますので、専用サイトで照合することができます。
偽物をつかまされた企業側がそれを入管に申請して、偽物だったと発覚したときに企業側へ責任が及ぶかは分かりませんが、複数名を同時に申請したいた場合は罪のない応募者の審査へも影響する可能性はあります。
そうなったときに採用にかけた労力・時間・費用が無駄になってしまいますので、ご注意ください。
当社ではすべての卒業証明書の真偽を確かめてから進めています。
ご質問お待ちしています。